富士教育訓練センターは、国が5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の位置付けを5類に移行することを踏まえ、現在の「運用ガイドライン(新型コロナウイルス感染症感染防止に向けた富士教育訓練センター運用ガイドライン)第4版」を一部変更します。これまで訓練生が37・5度以上などの発熱で体調不良となった場合、派遣事業主などへのお迎え要請をしていましたが、5月8日からこの要請を止め、入校前に派遣事業主と訓練生の間で決めた方法で帰宅していただくことにしました。この他、発熱者と同室だった訓練生の待機へや部屋への移動も無くします。ただ、国が3月13日から「個人の判断」としたマスクの着用については、クラスターの発生防止の観点から当面、現行通り着用ルールを継続します。
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