5月12日付けで「コロナ危機を乗り切る〜持続化給付金と雇用調整助成金の申請方法〜」を掲載しましたが、その後、新型コロナウイルス対策を盛る2020年度第2次補正予算が6月12日に可決、成立したことを受け、制度が改正されていますので、「コロナ危機を乗り切る〜持続化給付金と雇用調整助成金の申請方法〜」についても改訂いたします。
1 持続化給付金
【給付金の概要(法人の場合)】
【具体的な事例】
2019年度の年間事業収入が1,200万円で、各月の事業収入が以下の場合
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2019年 90万円 80万円 100万円 100万円 120万円 90万円
2020年 110万円 100万円 80万円 50万円
上記のように、2020年4月が前年同月から50%減少しているので対象月となります。
算定式にあてはめると、1,200万円−(50万円×12ヶ月)=600万円 となりますが、法人は200万円が上限なので、給付額は200万円となります。
【申請方法】
申請は、持続化給付金の申請用ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)からの電子申請です。申請手順は以下の通りです。
@持続化給付金ホームページへアクセスします。
A「申請する」をクリックすると現れる「申請仮登録情報入力画面」でメールアドレスなどを入力(仮登録)します。
B入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して(本登録)します。
CID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成されますので、基本情報、売上額、口座情報を入力します。
D必要書類を添付します。
E申請内容については、持続化給付金事務局が確認します。
万が一、申請に不備があった場合はメールとマイページへの通知で連絡が入ります。通常2週間程度で、給付通知書を発送して、登録された口座に入金されます。
【申請に必要な書類】
申請には以下の証拠書類等の提出が必要となります。スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でも提出可能です。ただし、細かな文字が読み取れるきれいな写真でなければ、再提出となり支給が遅れますので注意してください。(各データの保存形式はPDF・JPG・PNGと指定されています)
@確定申告書別表一(1枚)
確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
A法人事業概況説明書(2枚)
B2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
売上台帳等にフォーマットの指定はありません。会計ソフトから抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーなどで可能です。
C金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの
2 雇用調整助成金
【申請方法】
(1)事前手続き
休業前にやっておくことは、次の3点です。
@従業員に休業を行う必要性を説明し、理解を得る。
A休業計画を策定する。
・休業の実施予定時期・日数等
・休業の時間数(原則、一日の所定労働時間)
・休業の対象となる労働者の範囲、人数、ローテーション
・休業手当の額の算定基準(毎月支払われる給与の60%以上(毎月支払われる諸手当を含む))
B休業協定書を作成する。
休業計画の内容をもとに休業協定書を作成します。休業協定書の指定様式はありませんが、雛形が公開されています。事業主と労働者代表の署名、押印が必要です。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120159/_120160.html)
(4)支給申請に必要な書類
休業実施後、支給申請に必要な書類をそろえ、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出してください。なお、申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内ですが、判定基礎期間の初日が1/24〜5/31までの申請期限は、特例により令和2年8月31日まで緩和されています。
@支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号)
4欄〜11欄は「いいえ」、12欄〜15欄は「はい」、16欄は「はい」、18欄は「はい」でなければ、支給は難しくなります。
別紙の「役員等一覧」は「事業所の規模を確認する書類」で「役員名簿」を提出した場合は不要です。
A休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号)
B助成額算定書(様式特第8号)
C(休業等)支給申請書(様式特第7号)
A〜Cの3様式は判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間)ごとに作成してください。自動計算のため、ピンク色のセルのみ入力すれば、青部分は自動入力されます。
D労働・休日の実績に関する書類
・各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごとまたは時間ごとに確認できる書類(「出勤簿」「タイムカード」など)
・シフト制、交代制または変形労働時間制をとっている場合(「勤務カレンダー」「シフト表」など)
E休業手当・賃金の実績に関する書類
・休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる書類(「賃金台帳」「給与明細書」など)
(5)労働局による審査・支給決定・振込