助成金の支給を受けるためには、以下の申請手続きが必要です。
下記2の訓練計画等の提出前までに次の①及び②を策定する必要があります。いずれも職業能力開発促進法に定められています。
なお、自社所在地を管轄する労働局にて作成支援を行っています。
訓練開始日から起算して1ヶ月前までに自社所在地を管轄する労働局へ提出する必要があります。
必要な書類は、次のとおりです。様式は、こちらから(※厚生労働省ホームページより)
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇等付与コース、特別育成訓練コース、人への投資促進コース)
申請書類(令和4年12月2日〜令和5年3月31日計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00014.html
申請書類(令和4年10月1日〜令和4年12月1日に計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00012.html
申請書類(令和4年9月1日から令和4年9月30日までに計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00011.html
申請書類(令和4年8月1日から令和4年8月31日までに計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00010.html
申請書類(令和4年4月1日から令和4年7月31日までに計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00007.html
(1)特定訓練コース、一般訓練コースの
[1]「新しく助成金を活用される場合及び既に提出された計画に新たな訓練コースの追加等の変更が生じる場合」の部分からダウンロード
富士教育訓練センターで訓練受講。
(1)人材開発支援助成金(特定訓練コース)
訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に自社所在地を管轄する労働局へ提出する必要があります。
必要な書類は、次のとおりです。
様式は、こちらから(※厚生労働省ホームページより)
申請書類(令和4年12月2日〜令和5年3月31日に計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00014.html
申請書類(令和4年10月1日〜令和4年12月1日に計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00012.html
申請書類(令和4年9月1日から令和4年9月30日までに計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00011.html
申請書類(令和4年8月1日から令和4年8月31日までに計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00010.html
申請書類(令和4年4月1日から令和4年7月31日までに計画届を提出された方はこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00007.html
(1)特定訓練コース、一般訓練コースの
[2] 「支給申請を行う場合」部分からダウンロード
(共通要領)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
(2)人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成))
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成))の支給申請書を上記(1)の人材開発支援助成金(特定訓練コース)の支給申請書と同時に提出します。
(令和4年度版)
様式は、こちらから(※厚生労働省ホームページより)