定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この協会は、職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を静岡県富士宮市根原字宝山492番地の8に置く。
(認定職業訓練のための施設)
第3条
本会の設置する認定職業訓練のための施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
- 名称富士教育訓練センター
- 位置静岡県富士宮市根原字宝山492番地の8
第2章 目的及び業務
(目的)
第4条
本会は、職業能力開発促進法による認定訓練、その他職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、職業人として有為な人材の育成と、その経済的、社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。
- 団体会員の構成員の雇用する労働者に対する認定職業訓練及びその他の職業訓練を行うこと。
- 求職者に対する認定職業訓練及びその他の職業訓練を行うこと。
- 本会の施設等を、他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うこと。
- 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
- 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、職業訓練その他職業能力開発促進法の規程による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行う。
第3章 会員
(会員)
第6条
本会の会員の資格を有する者は、次のとおりとする。
- 団体会員本会の目的に賛同する建設産業団体並びに建設関連の団体。
- 企業会員本会の目的に賛同する団体会員の構成員企業。
- 賛助会員本会の目的を賛助・支援する団体、企業。
賛助会員をA・Bに区分する。
(入会)
第7条
前条の者が本会の会員となるには、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得る。
(資格の喪失)
第8条
会員は次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。
- 退会
- 解散
- 除名
(退会)
第9条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出する。退会届
が受理された時から、会員としての資格を失う。
(除名)
第10条
会員が本会の目的に反する行為があった場合、総会において会員の3分の2以上
の議決により、除名することができる。
(入会及び会費)
第11条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入する。
(拠出金の不返還)
第12条
会員が既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。
第4章 役員
(役員及び定員)
第13条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 専務理事 1名
- 理事 10名以内(会長、副会長、専務理事含む)
- 監事 2名以内
- 相談役 1名
(役員の選任)
第14条
理事及び監事は団体会員の代表者、又は代表者の指名する当該団体の理事のうちから総会において選任する。但し、常勤の理事は会員以外の者を選任することができる。
2 理事は互選により、会長、副会長、専務理事を選任する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
4 相談役は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
(職務)
第15条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は会長及び副会長を補佐し、本会の常務を総括、処理する。
4 理事は理事会を構成し、その議決及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
5 監事は次に掲げる業務を行う。
- 会計を監査する。
- 理事の会務執行状況を監査する。
- 会計及び会務の執行について、不整の事実を発見したときは総会に報告する。
- 前号の報告のため、総会又は理事会を招集することができる。
6 相談役は、本会の運営方針につき、会長の諮問に応ずる。
(任期)
第16条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までとする。但し、再任されることができる。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(解任)
第17条
役員が役員にふさわしくない行為があった時は、総会において出席会員の3分の2以上の議決により、解任することができる。
(報酬)
第18条
役員は無報酬とする。但し、理事のうち常勤の者に理事会の決議を経て、報酬を支給する。
第5章 会議
(種類)
第19条
会議は、総会及び理事会とする。総会を通常総会及び臨時総会に分ける。
(会議の構成)
第20条
総会は団体会員及び企業会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
(会議の機能)
第21条
総会はこの定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会はこの定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第22条
通常総会は毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は理事会において必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して、請求のあったとき開催する。
3 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して、請求のあったとき開催する。
(招集)
第23条
会議は会長が招集する。
2 会議の招集は、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに、日時及び場所を示して開催の日の5日前までに文書で通知する。
(議長)
第24条
会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
(定足数)
第25条
会議は、これを構成する会員又は理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第26条
会議の議事は、この定款で別に規定するもののほか、出席会員及び出席理事の過半数の同意をもって決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第27条
やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任する事ができる。この場合において、第25条の規定の運用については出席したものとみなす。
(議事録)
第28条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
- 会議の日時及び場所
- 会員又は理事の現在数
- 会議に出席した会員の数又は、理事の氏名(書面表決者、表決委任者を含む)
- 議決事項
- 議事の経過及び要領、並びに発言者の発言要旨
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び出席会員又は理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人1名以上が署名捺印する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
- 入会金及び会費
- 補助金及び助成金
- 寄付金品
- 資産から生ずる収入
- 事業から生ずる収入
- その他の収入
(基幹技能者・多能工等育成基金)
第29条の2
本会の資産に、基幹技能者・多能工等育成基金(以下「基金」という。)を設ける。
2 基金は、次に揚げる資産をもって充てる。
- 基金とすることを指定して拠出された資産
- 理事会で基金に繰り入れることを議決した資産
3 基金に係る運用益は、基幹技能者・多能工等の育成に係る教育訓練事業等の経費に充当し、なお残余がある場合は、基金に繰り入れるものとする。
(資産の管理)
第30条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が定める。2 基金に係る資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、若しくは確実な信託銀行に信託し、又は国債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
3 基金に係る資産は、総会において団体会員の3分の2以上の議決を経なければ担保に供し、又は処分することができない。
(経費の支弁)
第31条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第32条
本会の収支予算は、年度開始前に臨時総会の議決を経てこれを定め、収支決算は年度終了後2ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得る。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算に準じて執行する。収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
(会計年度)
第33条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条
この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得、かつ静岡県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第35
条本会は、次の理由によって解散する。
- 目的とする事業の成功の不能
- 総会の議決
- 社員の欠亡
- 破産
- 設立の認可の取消し
2 前項第1号に掲げる理由による解散については、静岡県知事の認可を受けなければならない。
3 第1項第2号又は同項第3号に掲げる理由による解散については、清算人は静岡県知事にその旨を届け出なければならない。
(清算人)
第36条
清算人は、会長とする。ただし、総会で別人を定めた場合は、この限りでない。
(残余財産の帰属)
第37条
本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経、かつ、静岡県知事の認可を受けてこの法人と類似の目的を持つ公益法人その他の団体に帰属する。
第8章 委員会及び事務局
(委員会)
第38条
会長はこの会の事業を遂行するため必要があると認めたときは、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。
2 委員会は会長が諮問した事項を調査審議し、又は会長の委嘱した事項を行う。
3 委員会の委員は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
(事務局)
第39条
本会に、本会の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名をおく。
3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
4 事務局長は、理事をもってあてることができる。
5 前4号に定めるもののほか、事務局に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 雑則
(施行細則)
第40条
この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の承認を経て別に定める。
付則
- この定款は、本会の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
- 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第33条の規定にかかわらず、設立日から平成9年3月31日までとする。
平成8 年10月2 日制定
平成9 年5 月26日改訂
平成14年5 月20日改訂
平成21年5 月19日改訂
平成26年5 月21日改訂
平成27年10月17日改訂