富士教育訓練センター

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2018/09/20

〈重要なお知らせ〉原則フルハーネス型墜落制止用器具の使用へ 富士教育訓練センターの教育訓練で方針

 職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会、富士教育訓練センターは、高所からの墜落災害防止対策を目的とした労働安全衛生法施行令・同規則の一部改正を踏まえ、2019(平成31)年2月1日の施行日以降に実施する教育訓練では、対象となるコースのほとんどでフルハーネス型の墜落制止用器具を使用することにしました。当センターをご利用いただく際には、フルハーネス型の墜落制止用器具をご用意いただけますようお願いいたします。
 厚生労働省は、諸外国の規制やISO規格の状況を踏まえて、ことし6月に安衛法施行令・同規則を改正し、墜落による労働災害の防止を一層推進することにしました。
 改正内容は、▽法令上、「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改める▽労働者に使用させる「墜落制止用器具」は作業内容や作業箇所の高さなどに応じた性能を持つものとする▽高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に関する業務に労働者を就かせる時は、その労働者に特別教育を行うよう義務付ける―というものです。
 改正政省令の施行は2019(平成31)年2月1日ですが、一般的な耐用年数を踏まえた経過措置も設けられています。
 当協会では、今回の改正を踏まえて、現在実施している教育訓練を検証しました。その結果、@作業省床を設けることが困難で、2メートル以上の高さで行う教育訓練では、実施前に特別教育を受講させ、訓練ではフルハーネス型の墜落制止用器具を使用させるA作業床を設けることができ、5メートルを超える高さで行う教育訓練では、訓練実施に際してフルハーネス型の墜落制止用器具を使用させるB作業床を設けることができ、2メートル以上5メートル未満の高さで行う教育訓練では、フルハーネス型または胴ベルト型の墜落制止用器具を使用させる。ただし、2021(平成33)年4月1日からは全てフルハーネス型とする)―という方針を決めました。
 当センターをご利用いただく各企業、各団体の皆様には、このたびの政省令改正の趣旨をご理解の上、当センターの教育訓練に際してもご対応をいただきたくお願い申し上げます。
 なお、当センターの方針「『フルハーネス型』墜落制止用器具の使用義務化について」と、関係する厚生労働省の報道発表資料は以下をご覧ください。


 

【職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会 富士教育訓練センターの方針】                             


「フルハーネス型」墜落制止用器具の使用義務化について


 



【厚生労働省のフルハーネス関係報道発表】


◎「墜落防止用の保護具に関する規制のあり方に関する検討会」の報告書を公表します(平成29年6月13日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167504_1.html


◎「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申(平成30年5月23日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207721.html


◎「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します(平成30年6月22日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html



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