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2020/05/12

コロナ危機を乗り切る〜持続化給付金と雇用調整助成金の申請方法〜

 新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限が5月31日まで延長されていますが、建設業の皆様には、3密回避、工期中断、資金繰り、受注減少等大変ご苦労されていることと思います。 
 4月30日に国の補正予算が成立し、新型コロナ感染症対策として措置された持続化給付金と特例が設けられた雇用調整助成金の申請方法について説明します。

1 持続化給付金
【給付金の概要(法人の場合)】

 新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者に対して法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円現金を給付する持続化給付金の申請が開始されました。
給付金の受給の要件は、新型コロナの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している月(対象月)がある中堅・中小法人、個人事業者(資本金10億円以上を除く)です。申請期間は2020年5月1日〜2021年1月15日までです。

 <算定式>
 S = A ー B × 12
   S:給付額(上限 200 万円)
   A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入  
   B:対象月の月間事業収入

【具体的な事例】
 2019年度の年間事業収入が1,200万円で、各月の事業収入が以下の場合
           1月     2月      3月       4月       5月      6月
2019年 90万円   80万円   100万円   100万円   120万円    90万円
2020年 110万円 100万円    80万円    50万円
  
 上記のように、2020年4月が前年同月から50%減少しているので対象月となります。
 算定式にあてはめると、1,200万円−(50万円×12ヶ月)=600万円 となりますが、法人は200万円が上限なので、給付額は200万円となります。

【申請方法】
 申請は、持続化給付金の申請用ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)からの電子申請です。申請手順は以下の通りです。

 @持続化給付金ホームページへアクセスします。
 A「申請する」をクリックすると現れる「申請仮登録情報入力画面」でメールアドレスなどを入力(仮登録)します。
 B入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して(本登録)します。
 CID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成されますので、基本情報、売上額、口座情報を入力します。
 D必要書類を添付します。
 E申請内容については、持続化給付金事務局が確認します。
 万が一、申請に不備があった場合はメールとマイページへの通知で連絡が入ります。通常2週間程度で、給付通知書を発送して、登録された口座に入金されます。
【申請に必要な書類】
 申請には以下の証拠書類等の提出が必要となります。スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でも提出可能です。ただし、細かな文字が読み取れるきれいな写真でなければ、再提出となり支給が遅れますので注意してください。(各データの保存形式はPDF・JPG・PNGと指定されています)
 @確定申告書別表一(1枚)
  確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
 A法人事業概況説明書(2枚)
 B2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 
  売上台帳等にフォーマットの指定はありません。会計ソフトから抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーなどで可能です。
 C金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの

2 雇用調整助成金
【助成金の概要】

 労働基準法では、会社都合により従業員を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。雇用調整助成金は会社が従業員を解雇せずに雇用を維持できるよう、休業手当を国が一部負担する制度です。新型コロナウイルスの影響を受けた事業主に対して令和2年6月30日までの間、雇用調整助成金に特例措置が設けられ申請要件の緩和、支給率の引き上げが行われています。
 助成金の支給要件は、直近1ヵ月の売上高等が前年同期と比べ5%以上減少していること(生産指標要件)、判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間)における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40(大企業は1/30)以上となるものであること(休業等規模要件)があります。
 また、休業は所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまりなど一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業または一斉に行われる1時間以上の短時間休業であることとされています。
 助成率は、中小企業で最大10/10、大企業3/4。ただし、助成額の上限は一人あたり日額8,330円です。(西村康稔経済再生相が5月3日、日額上限を引き上げる方針を明らかにしています。)また、教育訓練を行う場合、2,400円(中小企業)が加算されます。
 賃金額の計算は、「労働保険確定保険料申告書」の平均賃金を基本としていますが、「源泉所得税」の納付書を用いての算定も可能と緩和されています。小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いての助成額算定も可能です。
 雇用調整助成金の申請は提出書類が多く、電子申請の受け付けも行っていない(5月中に開始予定)ため、窓口での相談予約が2週間後となるなど、支給窓口は混雑しています。支給までの期間は1ヶ月を目指しているものの遅れが生じる可能性があります。申請代行が認められている社会保険労務士に委託する方法もあります。
 雇用調整助成金の申請手順は、下記のとおりです。
 @休業を決定し、労使協定を結ぶ。
 A休業実施計画届等を提出する。
 B休業(雇用調整)を実施する。
 C 雇用調整助成金の支給申請を行う。
 D労働局による審査・支給決定の後、振り込まれる。
 今回の特例に限り、休業実施計画届等の提出は休業後でも認められています。
 申請手続きは「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(522日現在版)」を参考にしてください。

   https://www.mhlw.go.jp/content/000634276.pdf

  申請書類は、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

 申請先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークです。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

 計画書の提出や支給申請は郵送でも可能ですが、書類の訂正依頼などで結果として支給までに時間がかかる可能性があります。コロナ特例は順次改正されていますので、厚生労働省ホームページで最新情報を確認してください。
【申請方法】
(1)事前手続き
 計画届を事後提出する場合、休業前にやっておくことは、次の3点です。
 @従業員に休業を行う必要性を説明し、理解を得る。
 A休業計画を策定する。
  ・休業の実施予定時期・日数等
  ・休業の時間数(原則、一日の所定労働時間)
  ・休業の対象となる労働者の範囲、人数、ローテーション
  ・休業手当の額の算定基準(毎月支払われる給与の60%以上(毎月支払われる諸手当を含む))
 B休業協定書を作成する。
  休業計画の内容をもとに休業協定書を作成します。休業協定書の指定様式はありませんが、雛形が公開されています。事業主と労働者代表の署名、押印が必要です。
  https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000615626.doc

(2)計画届の提出に必要な書類
   原則は休業前の提出ですが、今回の特例措置では、休業後でも2020年6月30日までに提出すればよくなっています。
 @休業等実施計画(変更)書(申請様式第1号)
  賃金締め切り日の翌日から次の賃金締め切り日(判定基礎期間)までを1枚の計画書で記入し、判定基礎期間ごとの計画届の提出が必要です。計画に変更があった場合(縮小する場合を除く)変更届が必要です。
 A雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(申請様式特第4号)
  生産量等の減に至った理由の「新型コロナウイルス感染症の影響による需要(受注量、客数等)の減少等によるものである。」欄は、「はい」にしてください。
  「事業内容の詳細及び新型コロナウイルス感染症の影響との関わりについて具体的に記述すること。」の欄には、例えば、「当社は、鉄筋工事業(○○県知事許可)で、総合工事業◇◇建設の協力会社として□□ビル建設工事の鉄筋工事を請け負っているが、◇◇建設が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、△月△日〜△月△日の間、□□ビル建設工事の中断を決定したため、この工事に従事している従業員を休業させたため」など、新型コロナウイルス感染症の影響との関わりについて具体的に記述してください。
  添付書類:直近1ヶ月分及び前年同月分の売上高、生産高または出荷高を確認できる書類。「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳簿」。これらの書類で直近1ヵ月の売上高が前年同期から5%以上減少かを審査されます。 
 B休業協定書
  (1)で作成したもの。
 C事業所の規模を確認する書類
  「労働者名簿」および「役員名簿」などの書類
(3)休業の実施
 休業計画にそって休業を実施。
 審査のためには、休業日に支払われた休業手当と通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当を明確に区分し、表示されている必要があります。
(4)支給申請【申請期間は休業期間終了翌日〜2ヶ月以内】に必要な書類
 申請期間に遅れると不支給となります。スケジュール管理は徹底してください。また、申請書の押印漏れは受理されませんので注意してください。
 @支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号)
  4欄〜11欄は「いいえ」、12欄〜15欄は「はい」、16欄は「はい」、18欄は「はい」
  でなければ、支給は難しくなります。
  別紙の「役員等一覧」は「事業所の規模を確認する書類」で「役員名簿」を提出した場合は不要です。
 A休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号)
 B助成額算定書(様式特第8号)
 C(休業等)支給申請書(様式特第7号)
  A〜Cの3様式は判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間)ごとに作成してください。自動計算のため、ピンク色のセルのみ入力すれば、青部分は自動入力されます。
 D労働・休日の実績に関する書類
 ・各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごとまたは時間ごとに確認できる書類(「出勤簿」「タイムカード」など)
 ・シフト制、交代制または変形労働時間制をとっている場合(「勤務カレンダー」「シフト表」など)
 E休業手当・賃金の実績に関する書類
 ・休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる書類(「賃金台帳」「給与明細書」など………原則、判定基礎期間を含め前4ヶ月分。賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は1ヶ月分)
 F添付資料
 ・所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類(「就業規則」「給与規定」「労働条件通知書」などの書類)
・変形労働時間制、事業場みなし労働時間制または裁量労働制の場合(上記に加え、労働組合等との協定書またはその監督署へ届け出た際の届出書の写し)
(5)労働局による審査・支給決定・振込











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